システム開発コラム集
システム開発に関するコラム集です。
31. システム開発契約書の基礎知識
契約書とは、発注者と受注者がどのような条件で仕事をするのかをまとめた書面です。
システム開発を外注する際、契約書の取り交わしは必須ですが、受注者が個人であったり小規模な事業者の場合は、書類の取り交わし無しに業務がスタートする場合もあります。
しかし、契約書の取り交わしが無いケースには色々な意味でリスクがあるため、受注者が注文書も契約書も出してこない場合はこちらから要求した方がいいでしょう。
契約書の内容については、Webで「システム開発 契約書 サンプル」と探すと沢山ヒットしますのでどの様な内容を書いてあればいいのかをチェックするといいと思います。
必ず盛り込むべき基本項目には、以下のようなものがあります 。
・保証の範囲と期間
開発したシステムに不具合があった場合、補修は無償なのか有償なのか、また無償の場合の期限を取り決める。
・料金
料金および支払い期日を決める。支払に関しては着手金50%、納品後50%支払うという取り決めが一般的。
・納期
開発が完了するまでの期限を決める。
・業務が遅延・遂行不能になった場合
何らかの理由で、業務が遅延したり遂行できなくなった場合にどうするかを取り決める。
・機密保持義務
システム開発は相手側の企業の内情を深く知ることになるため、守秘義務を取り決める。
・成果の帰属
開発されたシステムの権利の帰属先を明記する。多くの場合、その権利は発注した会社のものとなる。
・契約の解除
契約解除が必要になった場合の条件を明記する。
・管轄裁判所
なんらかの紛争が起きた場合、裁判所に判断を仰ぐことを明記する。通常はシステム開発側の住所に近い地方裁判所とすることが多い。
その上で、内容が良く吟味されておらずにつじつまの合わない契約書になってないか、自分に不利な内容がないかをよく読み込んだうえで捺印されることをお勧めいたします。
不利な内容や矛盾点がある様でしたら契約書の修正を依頼しましょう。